只有找人翻译才得行哦!
呵呵...我想很难,建议你把新劳动法与之前不一样的地方列出,译成日文就可以了,有部分和之前是没有变化的.这样译起来也不会太辛苦了..
祝你好运..
晕,只有 懂得的人才知道该怎么翻译...只有找专业 人士了呀 偶是 帮不上你什么忙了 呀
http://www.51labour.com/zhuanti/2007ldht/html/Pagel1-10.asp
太长了,不能写出来,具体看链接。
中华人民共和国労働契约法
2007年6月29日中国の全人代常务委员会28次大会 「労働契约法」を采択した
第1章 総则
第1条 労働契约制度を整备し、调和のとれた安定的労働契约関系を明确し、発展させて、労働者の合法的な権益を拥护するために、本法を制定する。
第2条 中华人民共和国国内の企业、个人経済组织、民弁非企业単位(注)(以下、使用者という)と労働者とが労働関系を形成し、労働契约を缔结し、履行し、変更し、解除し、终了する场合には本法を适用する。
公务员および公务员法によって管理する従业员以外で、国家机関、事业机関、社会団体が労働者と労働契约関系を形成する场合、労働契约の缔结、履行、変更、解除、终了は本法により执行する。
第3条 労働契约を缔结する场合には合法、公平、平等、自発的意思、协议による一致、诚実信用の原则を遵守しなければならない。
労働契约は法により缔结された后ただちに法的拘束力を生じ、使用者と労働者は労働契约で规定された义务を履行しなければならない。
第4条 使用者は法により规则制度を确立し整备し、労働者が労働者の権利を享有し労働义务を履行することを保障しなければならない。
使用者が労働者と密接な関系のある利益と直接かかわる労働报酬、勤务时间、休憩?休暇、労働安全卫生、保険福利、従业员研修、労働规律および労働达成度管理などの规则制度または重要事项を制定し、改正し、决定する场合には従业员大会または従业员全体での讨论を経て、案と意见を提出し、労働组合または従业员代表と平等な协议を経て确定しなければならない。
规则制度の実施过程で労働组合または従业员が使用者の规则制度は不适当であると考える场合には、使用者に対して提案し协议により改正する権利がある。
労働者と密接な関系にある利益に直接かかわる使用者の规则制度は开示するか、もしくは労働者に告知しなければならない。
第5条 県级以上の人民政府の労働行政部门は、同じ级の労働组合および企业侧代表と健全に労働関系を协议する三者体制を确立し労働関系に関する重大问题を共同研究して解决する。
第6条 労働组合は労働者と使用者とが法により労働契约を形成し履行するように支援し指导し、使用者と集団协议机构を设立し労働者の合法権益を维持しなければならない。
第2章 労働契约の缔结
第7条 使用者は、雇用の日からただちに労働者と労働関系を形成する。使用者は、従业员名簿を作成しなければならない。
第8条 使用者が労働者を雇用する场合、労働者に対して勤务内容、勤务条件、勤务场所、业务上の危険、安全生产状况、労働报酬、その他労働者が知りたいと要求する状况を正しく告知しなければならない。使用者は労働者の労働契约と直接関系する基本的状况につき知る権利を有し労働者は正しく说明しなければならない。
第9条 使用者が労働者を雇用する场合には、労働者に対し担保の提供を求めたりその他の名目で労働者から财物を受取ってはならず、労働者の居民身分证またはその他の证明书を押収してはならない。
第10条 労働関系の成立にあたっては、书面労働契约を缔结しなければならない。
すでに労働関系が成立しているが书面形式で労働契约を缔结していない场合は、雇用の日から一ヶ月以内に书面による労働契约を缔结しなければならない。
使用者が労働者を雇用する前に労働契约を缔结した场合、労働関系は労働者を雇用する日から成立する。
第11条 使用者が雇用の际に书面による労働契约を缔结しておらず、労働者と合意した労働报酬が不明确な场合には、新规雇用の労働者の待遇は企业または业界の集団契约の规定の基准により执行しなければならない。集団契约がない场合には使用者は労働者に対し同工报酬(注)を実行しなければならない。
(注) 同一労働同一赁金の原则
第12条 労働契约期间は、固定期限があるもの、固定期限のないものおよび一定の仕事の完成をもって期限とするものの3种类とする。
第13条 固定期限付き労働契约とは使用者と労働者とが契约の终了时期を合意している労働契约をいう。
使用者と労働者が协议により合意に达すれば固定期限つき労働契约を缔结できる。
第14条 固定期限がない労働契约とは使用者と労働者が契约の终了时期を合意していない労働契约をいう。
使用者と労働者が协议により合意に达すれば固定期限がない労働契约を缔结できる。下记のいずれかの状况があるとき、労働者が労働契约の継続を申し出た场合には固定期限がない労働契约を缔结しなければならない。
(1) 労働契约更新时に、労働者がすでに当该使用者において连続して満10年以上勤务している场合
(2) 使用者が労働契约制度を初めて実行するか、または国有企业が制度改革后に新たに労働契约を缔结するときに、労働者が当该使用者において连続して満10年以上勤务しているか、もしくは法定の退职年齢からみて10年以内の场合
(3) 固定期限付き労働契约を连続して2回缔结したのちにさらに更新する场合、但し、労働者は39条と40条1项、2项の状况のない场合
使用者は労働者を雇用してから1年を経って、书面労働契约を缔结しない场合、固定期限のない労働契约を缔结したと看做す。
第15条 一定の仕事の完成をもって期限とする労働契约とは、使用者と労働者とが合意して、ある一定の仕事の完成をもって契约期限とみなす労働契约をいう。
使用者と労働者とは协议の上合意に达すれば、一定の仕事の完成をもって期限とする労働契约を缔结できる。
第16条 労働契约は使用者と労働者が协议のうえ合意し、かつ使用者及び労働者が契约书に署名または捺印することで発効するものとする。
労働契约は使用者と労働者が一部ずつ保有しなければならない。
第17条 労働契约は以下の条项を备えていなければならない。
(1) 使用者の名称、住所および法定代表者または主要责任者
(2) 労働者の氏名、住所、および居民身分证またはその他の有効な证明书番号
(3) 労働契约期限
(4) 勤务内容および勤务场所
(5) 勤务时间および休憩休暇
(6) 労働报酬
(7) 社会保険
(8) 労働保护および労働条件と职业病保护
(9) 法律法规の规定で労働契约に入れるべきとされるその他の事项
労働契约においては前项に规定する必须条项以外に、使用者と労働者が协议のうえ试用期间、従业员养成、商业秘密の保持、补助保険および福利厚生待遇などの事项を约定することができる。
第18条 労働契约において労働报酬および労働条件などの基准が不明确なため争议が起きた场合には使用者と労働者は再度协议することができる。协议不成立の场合には集団契约の规定を适用する。集団契约をしない场合もしくは集団契约でまだ规定していない场合には国家関连规定を适用する。
第19条 労働契约が三ヶ月以上一年未満の场合の试用期间は一ヶ月を超えてはならない。労働契约が一年以上三年未満の场合に试用期间は二ヶ月を超えてはならない。三年以上の固定期限付き労働契约及び固定期限のない労働契约の试用期间は六ヶ月を超えてはならない。
同一の使用者が同一の労働者と试用期间を约定するのは一回限りとする。
一定の仕事の完成をもって期限とする労働契约または労働契约の期限が三ヶ月未満の场合は、试用期间を约定してはならない。
労働契约で试用期间のみを约定しているか、または労働契约の期间が试用期间と同じ场合は、试用期间は成立せず、当该期间を労働契约の期间とする。