消费税法の改正消费税法は、平成 3 年 5 月に非课税范囲の拡大や中小事业者に系る特例制度の见直しなどの改正が行われ、平成 3 年 10 月 1 日から実施された。また、平成 6 年 11 月には、所得税の负担の軽减と消费税の充実を内容とする税制改革の一环として、消费税については、税率 3%から 4%への引き上げや中小事业者に対する特例措置の见直しなどの改正が行われ、平成 9 年 4 月 1 日から実施された。また、この税制改革においては、地方分権の推进、地域福祉の充実等のため、地方财源の充実を図ることとし、消费税譲与税に代えて、「地方消费税」が创设され平成 9 年 4 月 1 日から実施された。更に、平成 15 年度税制改正により、纳税义务が免除される基准期间における课税売上高の上限が 1,000 万円に引き下げられ、また、简易课税制度を适用することができる基准期间における课税売上高の上限が 5,000 万円に引き下げられた。
消费税法改正消费税法,平成3年5月非课税范周围的扩大和中小业者系事上的特例制度的重新见等修正被进行,平成3年10月1日开始实施的。另外,平成6年11月,所得税的负担的轻减和消费税的充实的内容的税制改革的一环,作为关于消费税,税率为3%至4 %的提高和中小事业者対特例措施的见修改等进行修改,平成9年4月1日开始实施的。同时,这个税制改革方面,地方分权的推进,地域福祉的充实等,因为地方财源的充实”,消费税譲与税代替,“地方消费税”被创设平成9年4月1日开始实施的。并且,平成15年度税制改正,纳税义务被免除基准期回想中课税销售额的上限1,1000万日元下调,另外,简易课税制度适用可以基准期回想中课税销售额的上限,1000万5日元下调了。