日本から不法残留等を理由に退去强制された者や出国命令を受けて出国した者は,入管法の规定に基づき,原则として,一定期间(これを上陆拒否期间と言います。)日本に上陆することはできません。具体的には以下のとおりです。 ① いわゆるリピーター(过去に日本から退去强制されたり,出国命令を受けて出国したことがある者)の上陆拒否期间は,退去强制された日から10年 ② 退去强制された者(①の场合を除く)の上陆拒否期间は,退去强制された日から5年 ③ 出国命令により出国した者の上陆拒否期间は,出国した日から1年 また,日本国又は日本国以外の法令に违反して1年以上の惩役又は禁锢等に処せられた者や麻薬,大麻,あへん,覚せい剤等の取缔りに関する法令に违反して刑に処せられた者は,上陆拒否期间に定めはなく,日本に上陆することができません。 不法滞在被遣返以后中国方面是3年内不会发给你护照 日本方面是原则上是最短1年最长10年,但就算这个时间过去了,你不法滞在的历史是已经有了的 除非是什么人道上或者配偶在日本这些特殊的情况,要不然想要再入境日本,就算你过了拒否期间,申请签证也基本上是会拒绝的我06年去的日本,10年回国的。在日本非法滞留了3年。现在还可以去日本吗
坦白坦白事 情报已登录册
10 再申请 应该没问题
或改名字 呵呵 懂