労働契约法第九十二条より、下记のとおり规定されている。
労务派遣机関が本法の规定に违反した场合は、労働行政部门及びその他関连主管部门が是正を命じる。事案が重大である场合は、労働者1 名につき1000 元以上5000元以下の基准により罚金を科し、かつ工商行政管理部门が営业许可证を取り消す。被派遣労働者に损害を与えた场合は、労务派遣机関と使用者が连帯赔偿责任を负うものとする。
“劳务派遣单位、用工单位违反本法有关劳务派遣规定的,由劳动行政部门责令限期改正”
翻译成日语为
労働行政部门は、労働行政部门において期限改正を命じられ、労働行政部门が期限改正を命じた