用日语帮我写一篇关于交税的作文。日语1000字左右。拜托快点,很急!!!

2024-12-18 14:57:57
推荐回答(5个)
回答1:

未成年かな…
成人した日本国民には纳税の义务があり、ホームレスでもない限り、无职だろうと生活保护受给世帯だろうと五体不満足だろうと寝たきり病人だろうときっちり税金を纳めなければそれなりの罪に问われたり、罚则が発动されます(総理大臣は罪に问われない、などという法律はない)。
月额6万円ほどの障害基础年金(2级)を受给していますが、都税の払い込み通知や确定申告の用纸、また年金保険料の振込用纸も当たり前に届きます。
働き始めてから医疗(费)控除のためにずっと确定申告を行っていますが、所得税の额は所得额に応じて决まるもので、无职や生活保护という身分だからといって所得税を纳める义务がないというわけではありません。
ちなみに私は申请すれば国民年金保険料の减免措置を受けることも可能ですが、そうするとその分老齢年金の额が目减りしてしまいます。
もし今后30年以上人生があったら…と思うと廃人になる前に払っておかなければならない、と思ったため、减免措置の申请はしませんでした。
あとヘンな报道のせいで生活保护受给者はみんな働きもせずパチンコ通いしながら怠けて游び暮らしているというイメージが浸透しきってしまったようですが、东京だと受给额の相场は月额12万程度、したがって亲族や配偶者、子供などを养わなければいけない立场の受给者ならば当然足りない分は働いて补います。
受给の理由にもよりますが、本来生活保护は一生受给する类の福祉制度ではないのですから当然就労自体に制限はありませんし、上限额を超えるだけの所得が得られるようになれば、生活力は身に付いたと见なされ生活保护とサヨウナラです。
むしろ生活力を身につけるまでの间の支援が生活保护の主目的なんですが、最近生活保护の概念が随分と変わりましたね…。
とにかくまったく仕事もせずにブラブラしている生活保护受给者(に限りませんが)でない限り、就労している人は多かれ少なかれ所得に応じた所得税を纳めているはずです。
生活保护の受给要件についてあまり详しくは知りませんが、就労している以上「生活保护受给者だから」という理由で所得税が免除されるという话は闻いたことがありません。
すべてお给料から天引きされるサラリーマンでも所得税と消费税以外の税を知らないわけがないので未成年者の书き込みだと思いますが、万が一纳税がすべて亲任せの成人だったら…という悬念も舍てられなかったため、わかりきったことを说明してみました。

ちなみにあんまりわかりきってないことを付け加えると、精神障害者が障害年金を受给する场合、年金の种别が3种(基础・厚生・共済)、等级が3段阶ありまして、3级だと就労可能ですが、2级は就労不可が前提となるため、2级に认定されると受给额が月额6万そこそこだろうと就労は一切认められず、就労していれば不正受给となります。
要は2级になっちゃうと社会复帰の可能性が著しく低下するということなんですが(だから障害年金の申请に反対する医师もいるわけです)、困ったことに、障害基础年金(国民年金ベース)には3级が存在しないのです。
どうせすぐ治るという前提で2年更新(1年更新の人もいる)、その间は就労しちゃダメ。
少额でも国から支援を受けられる、という心理的安定も得られずアルバイトすらできない状态に置かれた年金受给者に1日も早い社会复帰を望むのってかなり无茶ぶりな感じ…。

多分未成年の书き込みだと思いますが、今の时代は情报が独り歩きしやすいなと感じました。
记事自体はなかなか理念がわからないベーシック・インカムについてわかりやすいと思います。

回答2:

未成年かな…
成人した日本国民には纳税の义务があり、ホームレスでもない限り、无职だろうと生活保护受给世帯だろうと五体不満足だろうと寝たきり病人だろうときっちり税金を纳めなければそれなりの罪に问われたり、罚则が発动されます(総理大臣は罪に问われない、などという法律はない)。
月额6万円ほどの障害基础年金(2级)を受给していますが、都税の払い込み通知や确定申告の用纸、また年金保険料の振込用纸も当たり前に届きます。
働き始めてから医疗(费)控除のためにずっと确定申告を行っていますが、所得税の额は所得额に応じて决まるもので、无职や生活保护という身分だからといって所得税を纳める义务がないというわけではありません。
ちなみに私は申请すれば国民年金保険料の减免措置を受けることも可能ですが、そうするとその分老齢年金の额が目减りしてしまいます。
もし今后30年以上人生があったら…と思うと廃人になる前に払っておかなければならない、と思ったため、减免措置の申请はしませんでした。
あとヘンな报道のせいで生活保护受给者はみんな働きもせずパチンコ通いしながら怠けて游び暮らしているというイメージが浸透しきってしまったようですが、东京だと受给额の相场は月额12万程度、したがって亲族や配偶者、子供などを养わなければいけない立场の受给者ならば当然足りない分は働いて补います。
受给の理由にもよりますが、本来生活保护は一生受给する类の福祉制度ではないのですから当然就労自体に制限はありませんし、上限额を超えるだけの所得が得られるようになれば、生活力は身に付いたと见なされ生活保护とサヨウナラです。
むしろ生活力を身につけるまでの间の支援が生活保护の主目的なんですが、最近生活保护の概念が随分と変わりましたね…。
とにかくまったく仕事もせずにブラブラしている生活保护受给者(に限りませんが)でない限り、就労している人は多かれ少なかれ所得に応じた所得税を纳めているはずです。
生活保护の受给要件についてあまり详しくは知りませんが、就労している以上「生活保护受给者だから」という理由で所得税が免除されるという话は闻いたことがありません。
すべてお给料から天引きされるサラリーマンでも所得税と消费税以外の税を知らないわけがないので未成年者の书き込みだと思いますが、万が一纳税がすべて亲任せの成人だったら…という悬念も舍てられなかったため、わかりきったことを说明してみました。

ちなみにあんまりわかりきってないことを付け加えると、精神障害者が障害年金を受给する场合、年金の种别が3种(基础?厚生?共済)、等级が3段阶ありまして、3级だと就労可能ですが、2级は就労不可が前提となるため、2级に认定されると受给额が月额6万そこそこだろうと就労は一切认められず、就労していれば不正受给となります。
要は2级になっちゃうと社会复帰の可能性が著しく低下するということなんですが(だから障害年金の申请に反対する医师もいるわけです)、困ったことに、障害基础年金(国民年金ベース)には3级が存在しないのです。
どうせすぐ治るという前提で2年更新(1年更新の人もいる)、その间は就労しちゃダメ。
少额でも国から支援を受けられる、という心理的安定も得られずアルバイトすらできない状态に置かれた年金受给者に1日も早い社会复帰を望むのってかなり无茶ぶりな感じ…。

多分未成年の书き込みだと思いますが、今の时代は情报が独り歩きしやすいなと感じました。
记事自体はなかなか理念がわからないベーシック?インカムについてわかりやすいと思います。

回答3:

额、、、、英语还好说,日语,我得帮你找找人,可能比较久!

回答4:

自分で考えろ かっだるいの

回答5:

你这个是学校作业吗。。